最高裁判所第二小法廷 昭和40(し)82 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
申立人の本件抗告の趣意は、別紙特別抗告申立書記載のとおりであるが、所論は、
原決定に刑訴法四三三条所定の事由があることをなんら主張するものではない(申
立人提出の昭和四〇年一〇月二二日付「回答」と題する書面によれば、抗告理由の
追加記載が認められるけれども、右は抗告提起期間経過後提出にかかる不適法なも
のにつき、これに対しては判断を要しない。昭和三四年(し)第一四号同年四月一
三日第三小法廷決定、刑集一三巻四号四四八頁参照)。よつて、同法四三四条、四
二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和四〇年一一月二七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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